ご利用までの流れ

サービスをご利用になるまでの手続きについて、流れを紹介いたします。

1.要介護(要支援)認定の申請または介護予防基本チェックを行います

介護サービスを利用されたい方は、居住されている役所(役場)の健康福祉課にて、要介護認定の申請または介護予防基本チェックリストを行います。
要介護認定の申請はご本人やご家族の他、弊社またはお近くの居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設などに代行してもらうことができます。

2.要介護認定が行われます

認定調査/主治医の意見書

認定調査は、町の調査員や町から委託された居宅介護支援事業者などがご自宅等に訪問し、心身の事や介護状況について調査します。調査は1時間程度かかります。

主治医の意見書は、主治医を受診していただき、心身の状態について意見を求め、書類(主治医の意見書)を作成してもらいます(町から依頼します)。
主治医がいない場合には、市区町村の指定した医師が診断します。※入院されている際は受診は不要です。

3.審査・判定されます

どのくらいの介護が必要か審査します。
医師、介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定調査会で、調査の判定結果や認定調査による特記事項、主治医の意見書、1次判定結果(コンピューター判定)などをもとに、介護を必要とする程度に応じ、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分に審査判定します。

4.認定結果が通知されます

認定結果通知と新しい被保険者証が届きます。認定結果は申請してから、通常30日ほどで役所(役場)から通知されます。急を要する場合は役所(役場)の健康福祉課または代行した事業所にご相談ください。

また、認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

5.介護サービス計画の作成

認定結果をもとに、心身の状況に応じて居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画(プラン)を作成します。
プランは自分や家族が作成しても専門家に作成してもらっても構いません。プラン作成費は介護保険から給付されますので、自己負担はかかりません。

要支援1・2の方
地域包括支援センターの職員がケアマネジャーを担当いたします。
※地域包括支援センターの委託で、当事業所もしくはほかの居宅介護支援事業所の担当となる場合もあります。

要介護1~5の方
居宅介護支援事業所の職員がケアマネジャーを担当いたします。
居宅介護支援事業所は、ご希望の場所選ぶことができます。

6.介護サービス利用開始

介護サービス計画に基づいて、在宅や施設で介護サービスが利用できます。

7.認定結果の有効期限と更新手続き

認定の有効期限は、原則として新規の場合は6ヶ月、更新認定の場合は6~24ヶ月です。
また、認定の効力発生日は、認定申請日になります。
要介護・要支援認定は、有効期限満了前に更新手続きが必要です。
更新の申請は、要介護認定の有効期限満了日の60日前から受け付けます。
更新手続きについては、役所(役場)から案内が届きます。
※有効期限内に、心身の状況が変化した場合は、認定の変更申請ができます。